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建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱い

ページID:0009630 更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示

お知らせ

 当町では、杉戸町建設工事標準請負契約約款第10条第2項及び第3項により、建設工事における現場代理人の配置及び常駐を義務付けていますが、一定の要件を満たせば常駐義務を緩和できるよう令和4年12月に取扱要領を制定し、現場代理人の兼務が可能となる基準を明確化しています。
 つきましては、令和7年2月に建設業法施行令改正により主任技術者の兼任可能要件が緩和されたことから、現場代理人の兼務要件についても同基準に改正いたしますので、ご留意いただきますようお願いします。

改正事項

要領第3条第1項第2号に規定する兼務可能な工事の請負代金額を、4,500万円(建築一式工事は9,000万円)未満に引き上げ、兼務可能要件を緩和します。
詳細は下記ファイルをご覧ください。

建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領の改定について(お知らせ) [PDFファイル/268KB]

要領

杉戸町建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領 [PDFファイル/178KB]

様式

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