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保険証について(国民健康保険)

ページID:0005764 更新日:2024年1月16日更新 印刷ページ表示

医療機関の窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで医療を受けることが出来ます。
ただし、保険適用のものに限ります。(保険が使えないものの例はこちら)

70歳以上75歳未満の方には、医療費の負担割合が記載されている「保険証兼高齢受給者証」が交付されます。

 

医療費の自己負担割合

医療費の自己負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 一般・低所得者 2割
70歳以上75歳未満 現役並所得者 3割

70歳以上75歳未満の医療費の自己負担割合は、所得区分によって異なります。

 

保険証以外の証書については、下記のページをご参照ください

・限度額適用認定・標準負担額減額認定証

・特定疾病療養受療証

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