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附属機関(審議会等)について

ページID:0010254 更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

会議を傍聴する際のお願い

附属機関(審議会)等の会議を傍聴する際には、次の点について守っていただくようお願いします。

傍聴する場合の手続

  1. 会議の傍聴を希望する者は、会議の開会予定時刻までに、会場で受付し、附属機関等の長の許可を得た上で、係員の指示に従って会議の会場に入室してください。
  2. 傍聴者の定員は規定しませんが、会場内の傍聴席に余裕がないなど、必要と認められる場合は傍聴者の人数を制限する場合があります。

会場内の秩序の維持

  1. 傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従ってください。
  2. 傍聴者は会議を傍聴する場合に守っていただく事項に違反したときは退席していただく場合があります。

会議を傍聴する場合に守っていただく事項

傍聴者は、会議を傍聴する際は次の事項を守ってください。

  1. 会議開催中は、静粛に傍聴し、拍手その他の方法により、言論に対して公然と可否を表明しないこと。
  2. 騒ぎ立てる等、議事を妨害しないこと。
  3. 会場において、飲食又は喫煙を行わないこと。
  4. 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、附属機関等の長の許可を得た場合は、この限りではない。
  5. その他秩序を乱し、支障となる行為をしないこと。

会議開催情報や会議録については、各附属機関(審議会等)のページからご確認ください。

附属機関(審議会等)一覧
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