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古利根川活用推進協議会は、古利根川の水辺空間の利活用計画査定や整備内容、維持管理に係る検討及び活用を行うために、地域住民、関係団体、行政機関等により構成された組織です。
私たちの目の前をゆったりと流れる古利根川は、古くより時間を刻み、原風景の1つとなっています。
四季を通じていろいろな姿を見せてくれるこの水辺は、自然と私たちの生活に溶け込んできました。
そしてまた、近年の埼玉県による散策路等の整備により、散歩や水上のアクティビティといった楽しみの可能性が広がりました。
また、河川敷地などの公共空間を、自由に「利用・活用」できる場に変えていくことを目指して規制緩和が進んでいます。
これらを契機に、古利根川の活用を推進するとともに、地域経済の活性化及び良好な生活環境の創出を推進していくことを目的としています。
令和4年度の主な活動は、
令和3年4月1日 都市・地域再生等利用区域の指定(大落古利根川:大落古利根川河畔)<外部リンク>
※国土交通省では、全国において河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。
これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。
令和3年3月18日付けで「杉戸町」から「河川敷地占用許可準則の都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、令和3年4月1日、埼玉県知事が「都市・地域再生等利用区域」に指定したものです。
河川施設である古利根川河畔の有効かつスムーズな活用を促進するために、利用する団体については、利用団体の登録をお願いいたします。
利用届出書 | PDFファイル/42KB |
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Wordファイル/14KB |
・団体の構成員は、原則として3名以上とします。
・協議会は、登録申請書を審査し、河川施設の利用団体として認める場合に登録証を申請団体に発行します。
※利用団体の登録申請は、年度途中でも行うことができます。
※地域コミュニティの活用などを目的とした団体(例:子供会、自治会など)で当該施設の利用を年間に数回しか希望しない団体にあっては、利用団体の登録をせずに、利用届出を行うことができます。
河川施設団体利用登録申請書(様式1) |
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団体構成員名簿(様式2) |
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利用者は、注意事項等を守り河川をきれいに使いましょう
古利根川活用推進協議会事務局
(杉戸町産業振興課 商工観光担当)
Tel:0480-33-1111