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埋蔵文化財の取り扱いについて

ページID:0011340 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

埋蔵文化財の関する照会、届出について

 土地に埋もれている文化財を「埋蔵文化財」と呼び、遺構(竪穴住居跡・古墳など)と遺物(土器・石器など)のことを指します。埋蔵文化財は、歴史を知るために欠くことのできない貴重なものとして、文化財保護法によって、国民共有の財産に位置づけられています。
 杉戸町内では現在、56か所の埋蔵文化財包蔵地があり、この包蔵地内で住宅や店舗を建てたり、農地の改良といった工事を行う場合には、工事着手前に町教育委員会による発掘調査が必要な場合があります。
 なお、開発行為に伴う埋蔵文化財の取り扱い手続きの詳細については、下記をご参照ください。

開発行為に伴う埋蔵文化財取り扱いの手続きと届出 [PDFファイル/431KB]

お問い合わせ方法

教育委員会社会教育課(町史・文化財担当)へ直接、もしくはお電話でお問い合わせください。なお、包蔵地の確認については、対象地地図をご持参いただくか、Faxにてご照会ください。連絡先はページ下部に掲載しています。

工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合

工事主体者は次の書類をご提出ください。

(1)開発行為に係る埋蔵文化財の有無について(照会)

確認調査を実施して、埋蔵文化財の有無を調べます。確認調査の費用は町が負担します。
文化財保護法では、埋蔵文化財包蔵地内で工事を行う場合には、工事着手の60日前までに、「埋蔵文化財発掘の届出」を町教育委員会経由で、埼玉県教育委員会教育長宛てに提出することが定められています。

(2)試掘・確認調査の同意書及び権利放棄書

試掘・確認調査を実施するにあたり、土地の所有者の方の同意をいただく必要があります。また、出土遺物は、郷土財産として広く活用していく必要があります。そのため、出土遺物については、発見地所有者としての権利放棄をお願いしております。

(3)埋蔵文化財発掘の届出について

本届出に基づき、埼玉県教育委員会教育長から、「慎重工事」「工事立会」「発掘調査」といった指示通知が出されます。
「発掘調査」の実施が指示された場合には、文化財保護法に基づいて発掘調査を実施いたしますが、諸手続き及び調査期間によっては工事計画に影響が出る可能性があります。早めのご照会をお願いいたします。

(4)委任状について

埋蔵文化財の事務を代理人に委託する場合、委任状が必要となります。

お問い合わせ先

表1
住所 〒345-8502
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2-9-29
第1庁舎2階
電話 0480-33-1111 (代表)
町史・文化財担当 内線483,484
ファックス 0480-33-7217

担当: 社会教育課町史・文化財担当
電話(内線): 484

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