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令和6年度杉戸町合併処理浄化槽設置整備事業奨励補助金について

ページID:0011576 更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

1.補助金申請手続きについて

(1)手続きの流れについて

 事前申請期間(令和6年4月1日~22日)が経過いたしましたので、本申請の受付を開始いたします。手続きの流れにつきましては、下記にある「令和6年度補助金申請手続きについて」をご確認ください。

 □令和6年度補助金申請手続きについて [Wordファイル/70KB]

(2)書類の作成及び工事写真に関する注意事項について

書類の作成及び工事写真の撮影をする際は、下記の「書類作成及び写真撮影の注意事項について」を必ずご確認ください。

書類作成及び写真撮影の注意事項について [Wordファイル/24KB]

(3)手続きに使用する書式について

補助金申請手続きに使用する町様式書類は、下記のとおりとなりますのでご利用ください。「浄化槽設置届出書」・「浄化槽使用開始報告書」・「浄化槽使用廃止届出書」につきましては、別ページ「浄化槽に関する届出について」に掲載しておりますので、そちらをご利用ください。

杉戸町合併処理浄化槽設置整備事業奨励補助金交付申請書【様式第1号】[その他のファイル/88KB]

杉戸町合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書【様式第6号】[その他のファイル/62KB]

合併処理浄化槽設置チェックリスト[その他のファイル/180KB]

杉戸町合併処理浄化槽設置整備事業奨励補助金交付請求書【様式第8号】[その他のファイル/45KB]

杉戸町合併処理浄化槽設置整備事業奨励補助金変更承認申請書【様式第4号】[その他のファイル/83KB]

2.合併処理浄化槽補助金制度について

(1)町が行う合併処理浄化槽補助金制度について

町では、生活排水による河川などの水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、既存の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から、合併処理浄化槽(専用住宅※1に処理対象人員10人以下のもの)へ転換※2する方に予算の範囲内で補助金を交付します。また、合併処理浄化槽の設置による既存の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を撤去(掘り起こして処分)する費用、配管に係る工事費用についても下記の設置に対する補助金に加算して交付します。本補助金の交付要綱は下記からご確認ください。

杉戸町合併処理浄化槽設置整備事業奨励補助金交付要綱<外部リンク>

 

※1「専用住宅」

主として住居を目的とした住宅(小規模小売店舗等を併設した住宅を含む。ただし、住居部分の床面積は2分の1以上であること)をいう。

 

※2「転換」

専用住宅の既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を10人槽以下の浄化槽に入れ替えることをいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認申請を要する建築物の新築、増築及び改築に伴う場合は含めない。前段ただし書きの場合において、専用住宅部分の増築に伴い、既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を浄化槽に入れ替えるとき(別棟を建築し、その別棟に設置する浄化槽を除く。)は、この限りでない。

(2)補助の対象となる合併処理浄化槽について

し尿と生活排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもので、国土交通大臣が認定した浄化槽で平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合し、かつ、一般社団法人浄化槽システム協会が作成する環境配慮型浄化槽適合機種・仕様一覧表に掲載されるものです。

(3)高度処理浄化槽について

合併処理浄化槽であって、次に掲げる要件のいずれかを有するものを指します。

  1. 窒素又は燐除去型においては、放流水の総窒素濃度が20mg/l 以下又は総燐濃度1mg/l 以下の能力を有するもの
  2. 窒素及び燐除去型においては、放流水の総窒素濃度が20mg/l 以下及び総燐濃度1mg/l 以下の能力を有するもの
  3. BOD除去型においては、BOD除去率97%以上、放流水のBOD5mg/l(日間平均値)以下の能力を有するもの

(4)本補助金の対象区域について

設置場所が下水道法による事業計画の認可を受けた区域以外であること。

※ 申請前に必ず対象区域であるかの確認を環境課までお問い合わせください。

(5)本補助金の対象とならない場合について

次の各号に該当する場合は、補助金の対象となりません。

  1. 浄化槽法第5条第1項に基づく設置届出の審査又は建築確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する場合
  2. 専用住宅を借りている方で、賃貸人の承諾を得られない場合
  3. 販売及び賃貸を目的として浄化槽を設置する場合
  4. 建築確認を必要とする増改築をされる場合(専用住宅部分の増築に伴い転換する場合を除く)
  5. 既に補助金の交付を受けている場合
  6. 浄化槽設置工事着工済みまたは設置済みの場合
  7. 補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置することができない場合
  8. 建物を新築される場合
  9. 浄化槽を設置する建築物の敷地及び建築物に法令の違反がある場合
  10. 要綱等の規定を守れない場合

(6)本補助金の限度額について

 
  高度処理型浄化槽 合併処理浄化槽

【設置費】

※合併処理浄化槽を設置するための費用

5人槽

444,000円

382,000円

7人槽

486,000円

464,000円

10人槽

598,000円

598,000円

【処分費(撤去費)】

※既存単独処理浄化槽及び汲み取り便槽を処分するための費用

60,000円

【配管費】

※生活排水を浄化槽に流入させるための管及び浄化槽で処理した水を公共用水域に放流させるため管並びにその設置工事費(放流ポンプ槽の設置・土質悪矢板工事費を含む)

200,000円

※ 処分費用、配管工事費用については、補助金の交付申請の際に見積書に明記し、他の申請書類と併せて提出してください。
※ 補助件数には限りがあるため、予算に達した場合には締め切ることがありますのでご了承ください。

(7)浄化槽の設置工事について

浄化槽の設置工事を依頼する場合は、埼玉県への登録もしくは届出のある工事業者からお選びください。登録もしくは届出のある工事業者は下記より確認できます。

埼玉県HP「浄化槽工事業登録・届出」<外部リンク>

お問合せ先・書類提出先

北葛飾郡杉戸町大字木津内577(環境センター内)

環境課 環境保全担当

電話:0480-38-0401

メール:kankyo@town.sugito.lg.jp