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町議会には、主に次のような権限があります。
最も基本的な権限で、町長や議員から提出された議案(条例の制定・改廃、予算を定めることや決算の認定、重要な契約の締結など)等について可否を決めることができる権限です。
議会が町の仕事を監視する一つの方法で、町の仕事が適正に行われているかを調べるために、書類検査や監査委員に監査の請求をすることができる権限です。
町の公益に関することや、町だけでは解決できない問題について、国や県などに対して意見書を提出することができる権限です。
地方自治法第100条に定められた、一般的に「100条調査権」と呼ばれるもので、議会が独自に町の仕事に関する調査を行うことができる権限です。
町民の要望や意見を反映させるため、町民から提出された請願書を受け付け、審議することができる権限です。
副町長、監査委員、教育委員会委員などの選任や任命について同意することができる権限です。