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国民健康保険(以下、国保)とは、病気やケガをしたときに安心して医療が受けられるように、加入者の皆様が国民健康保険税(以下、国保税)を出し合い、お互いに助け合う社会保障制度です。
国保は加入者の皆様に納めていただく国保税と、国・県の補助金等により運営していますが、社会保険の適用拡大等に伴い、加入者が減少している一方、医療の進歩・高度化により一人当たりの医療費が増加しており、厳しい財政状況となっています。
国(厚生労働省)は「保険料水準統一加速プラン(第2版)」<外部リンク>を策定し、都道府県内の保険税水準の統一を進めており、埼玉県では「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)<外部リンク>」にて「県内のどこに住んでいても、同じ世帯構成、所得であれば同じ保険税となること」を目指して、令和9年度の国保税水準の準統一を目指しています。
杉戸町においても令和7年度の国保税率(額)を改訂いたしました。
目次(税) |
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国保税の計算のしかた | 税率および計算のしかた |
課税のしかた | 世帯主課税について |
課税発生日 | 届出日ではなく、資格取得日に遡ります |
年度途中に加入・脱退した場合 | 月割り課税となります |
転入された方の保険税 | 税額が更正となる場合があります |
40歳以上65歳未満の介護分について | |
納期限 | 令和7年度納期一覧 |
口座振替 | |
軽減と減免 | リンク先をご確認ください |
国保税は前年所得などによって計算されます。申告は忘れずに!くわしくはリンク先をチェック
国保税は、年度(毎年4月から翌年3月まで)の分を年税額として決定します。年度の途中で加入人数が変わったり、所得が変更となったときなどは、その都度改めて算定します。
令和7年度時点、市区町村ごとに計算方法が異なります。
国保税は医療分・後期高齢者支援金分(支援金分)・介護分の所得割・均等割をそれぞれを個人ごとに計算して、合算した額が世帯主に課税されます。
医療分・支援金分・介護分には賦課限度額があります。賦課限度額は国保税の賦課に一定の限度額を設けることです。賦課限度額は個人単位ではなく世帯で適用します。
それぞれの賦課限度額は医療分660,000円、支援金分260,000円、介護分170,000円です。合計して1,090,000円が賦課の限度額となります。
医療分 | 所得割 | 加入者それぞれの前年の所得(-430,000円)×6.7% |
---|---|---|
均等割(一人あたり) | 34,000円 | |
支援金分 | 所得割 | 加入者それぞれの前年の所得(-430,000円)×2.7% |
均等割(一人あたり) | 12,000円 | |
介護分(40歳以上65歳未満) | 所得割 | 加入者それぞれの前年の所得(-430,000円)×2.4% |
均等割(一人あたり) | 14,000円 |
※前年の所得とは…
前年1~12月の総所得金額(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、総合課税の譲渡所得、雑所得)及び山林所得並びに分離課税分の譲渡所得等の合計金額)のことを指します。
国保では、一人ひとりが加入者(被保険者)ですが、加入・納税は世帯単位になります。
世帯主本人が職場の被用者保険などに加入していて国保の加入者でない場合でも、同一世帯内に国保加入者がいれば、国保税納付の義務は世帯主にあります。納税通知書は納税義務者である世帯主あてに送付され、世帯分まとめて課税となります。
国保に加入していない世帯主(納税義務者)を擬制世帯主といいます。
※納税通知書には個人ごとの明細が記載されていますのでご参照ください。
国保の資格取得は、届け出た日からではなく「資格が発生した日(※)」からとなりますので、遡って課税になることもあります。
※資格が発生した日:転入日、被用者保険などを喪失した日
年度の途中で加入・脱退した場合は、上記のように月割で計算してその期間分だけを納めていただきます。
国保税は月割で計算となりますが、国保を使用しての保険診療は被用者保険等の開始日の前日までです。ご注意ください。
国保税算定については「住民税 令和7年度申告(令和6年中の所得)」により行われます。令和7年度の申告は、令和7年1月1日の居住地に対して行うため、それより後に転入された方については、杉戸町より申告された住所地に照会を行います。
そのため、所得が確認できるまでは一時的な措置として「所得なし」で計算を行い、所得がわかり次第、更正を行います。その場合、当初と更正後の税額が大きく変わる場合があります。
介護分が追加となるため、あらためて税額が変更された納税通知書が送付されます。
当初に64歳までの介護分を計算し納期で均等に割ってありますので、税額変更はありません。
したがって、介護保険料と二重課税になることはありません。
納付月 | 納期限 | 納期 |
---|---|---|
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | 7月31日 | 1期 |
8月 | 9月1日 | 2期 |
9月 | 9月30日 | 3期 |
10月 | 10月31日 | 4期 |
11月 | 12月1日 | 5期 |
12月 | 12月25日 | 6期 |
1月 | 2月2日 | 7期 |
2月 | 3月2日 | 8期 |
3月 |
※2月届出の方→・随時(納期限3月末日)・・・口座引落不可
3月届出の方→・随時(納期限4月末日)・・・口座引落不可
(注意点)
※現年度と過年度は納付書が分かれます。
※3・4・5・6月末納期のものについては口座引落不可となります。
各軽減や減免についてはリンク先をご参照ください。
・国民健康保険税の産前産後期間の免除