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杉戸町国民健康保険(保険税)
国保税は、被保険者が受けた医療に対する給付などの費用に充てるために課税されます。財源が不足すると十分な給付ができなくなってしまいます。必ず保険税は納期内に納めましょう。
目次(税) |
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---|---|
保険税額の計算のしかた | 税率および計算のしかた |
課税のしかた | 世帯主課税について 世帯単位課税について |
課税発生日 | 届出日ではなく、資格取得日に遡ります |
年度途中に加入・脱退した場合 | 月割り課税となります |
転入された方の保険税 | 税額が更正となる場合があります |
介護分について | 40歳から64歳の方 |
納期について | 令和5年度納期一覧 |
口座振替について | 手続きに必要なもの |
保険税は前年所得などによって計算されます。申告は忘れずに!
保険税は、年度(毎年4月から翌年3月まで)の分を年税額として決定します。年度の途中で加入人数が変わったり、住民税額が変更となったときなどは、その都度改めて算定します。
市区町村ごとに計算方法が異なります。
A【医療分】
(1)所得割 加入者それぞれの前年の所得( -43万)×6.6%
(2)均等割 加入者数 × 30,000円
(1)+(2)=A医療分(賦課限度額65万円)
※賦課限度額が令和5年度課税より65万円となりました。
B【後期高齢者支援金分】
(3)所得割 加入者それぞれの前年の所得( -43万)×2.6%
(4)均等割 加入者数 × 10,000円
(3)+(4)=B後期高齢者支援金分(賦課限度額24万円)
※賦課限度額が令和6年度課税より24万円となりました。
C【介護分】(40歳以上65歳未満の方)
(5)所得割 加入者それぞれの前年の所得( -43万)×2.7%
(6)均等割 加入者数 × 12,000円
(5)+(6)=C介護分(賦課限度額17万円)
※賦課限度額が令和3年度課税より17万円となりました。
前年の所得とは…
前年1~12月の総所得金額(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、総合課税の譲渡所得、雑所得)及び山林所得並びに分離課税分の譲渡所得等の合計金額)のことを指します。
国民健康保険の保険税は、A医療分((1)+(2))+B後期高齢者支援金分((3)+(4))+C介護分((5)+(6))の合計になります。
保険税は年齢に応じて下記のようになります。
40歳未満の方
40歳未満の方には、C(介護分)はなく、国民健康保険の保険税はA(医療分)とB(後期高齢者支援金分)をあわせて納付します。
40歳以上65歳未満の方
40歳以上65歳未満の方は、介護保険の第2号被保険者になります。国民健康保険の保険税は、A(医療分)とB(後期高齢者支援金分)にC(介護分)をあわせて納付します。
65歳以上75歳未満の方
65歳以上75歳未満の方は介護保険の第1号被保険者になります。国民健康保険の保険税は、A(医療分)とB(後期高齢者支援金分)を納付します。
納付書は納税義務者である世帯主あてに送付され、世帯分まとめて請求となります。
国民健康保険では、一人ひとりが加入者(被保険者)ですが、加入・納税は世帯単位になります。
※納付書に個人ごとの明細が記載されていますので参照ください。
世帯主本人が職場の健康保険などに加入していて国保の加入者でない場合でも、家族に一人でも国保加入者がいれば、保険税納付の義務は世帯主にあります。
国保は1人ひとりが被保険者となりますので、老人や子どもなど所得がない方にも課税・給付を行っています。そのため、主たる生計維持者である世帯主に届け出や納税の義務が課されています。
国保に加入していない世帯主(納税義務者)を擬制世帯主といいます。
国保の資格取得は、届け出た日からではなく「資格が発生した日(※)」からとなりますので、遡って課税になることもあります。
※資格が発生した日:転入日、健康保険などを喪失した日
年度の途中で加入・脱退した場合は、上記のように月割で計算してその期間分だけを納めていただきます。
令和6年度国保税算定については「住民税 令和6年度申告(5年中の所得)」により行われます。令和6年度の申告は、令和6年1月1日の居住地に対して行うため、それより後に転入された方については、杉戸町より申告された住所地に照会を行います。
そのため、所得が確定するまでは「所得なし」で計算を行い、所得がわかり次第、更正を行います。その場合、当初と更正後の税額が大きく変わる場合があります。
介護分が追加となるため、あらためて税額が変更された納付書が送付されます。
当初に64歳までの介護分を計算し納期で均等に割ってありますので、税額変更はありません。
したがって、介護保険料と二重課税になることはありません。
納付月 | 納期限 | 納期 |
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4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | 7月31日 | 1期 |
8月 | 9月2日 | 2期 |
9月 | 9月30日 | 3期 |
10月 | 10月31日 | 4期 |
11月 | 12月2日 | 5期 |
12月 | 12月25日 | 6期 |
1月 | 1月31日 | 7期 |
2月 | 2月28日 | 8期 |
3月 |
※2月届出の方→・随時(納期限3月末日)・・・口座引落不可
3月届出の方→・随時(納期限4月末日)・・・口座引落不可
(注意点)
※現年度と過年度は納付書が分かれます。
※4・5・6月末納期のものについては口座引落不可となります。
<持参していただくもの>